富里市議会 2022-08-24 08月31日-01号
次に、議案第2号 富里市税条例等の一部を改正する条例の制定については、地方税法等の改正により、個人市民税における住宅借入金等特別税額控除の延長等を行うなど、所要の改正を行うものです。
次に、議案第2号 富里市税条例等の一部を改正する条例の制定については、地方税法等の改正により、個人市民税における住宅借入金等特別税額控除の延長等を行うなど、所要の改正を行うものです。
初めに、議案第1号 専決処分の承認を求めることについて、今回の条例改正により、住宅借入金等特別税額控除の期間が延長されるとのことだが、どのように周知を行うかとの質疑に対し、周知の方法については市ホームページへの掲載を予定しています。また、税務署から発行されるパンフレットや住宅を購入したハウスメーカーなどからも情報を得ていただけるものと考えますとの答弁がありました。
図るため、納税証明書の交付等にあたり、DV被害者等の住所に代えて、登記所から通知された住所に代わる事項を記載することとなり、当該事項を記載した納税証明書の交付等の手数料については通常の納税証明書の交付等の手数料と同様とすること、また個人市民税において、上場株式等の配当所得等の課税方式を所得税と一致させること、また給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項を見直すこと、また住宅借入金等特別税額控除
──────────────────────── (議案第4号) 富津市税条例等の一部を改正する条例の制定について ◎市長(高橋恭市君) 議案第4号 富津市税条例等の一部を改正する条例の制定については、地方税法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、個人市民税における住宅借入金等特別税額控除の延長を行う等のため、条例の一部を改正するものであります。
主な内容といたしましては、個人の市民税における合計所得金額に係る規定の整備、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長及び見直し、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、納税証明書の交付、固定資産課税台帳の閲覧及び証明書の交付に関し、納税者等の住所について規定の整備を行うものでございます。 続きまして、議案第3号についてご説明をいたします。
附則第7条の3の2の改正は、所得税における、いわゆる住宅ローン控除の特例の延長に合わせて、住宅の取得等をして、令和3年までの間に居住した者を対象に、住宅借入金等特別税額控除の適用期間を延長するものです。 なお、この改正内容の施行期日は、令和5年1月1日を予定しています。 次に、14ページ上段からを御覧ください。
初めに、個人市民税につきましては、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の特例に関するものであります。住宅ローン控除の適用の実施期間を5年間、入居期限を4年間延長するものです。このことによりまして、新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置として延長していた住宅ローン控除の実施期間及び入居期限がこれに包含されることとなったため、当該特例を削ります。
君津市税条例及び君津市税条例の一部を改正する条例の一部を改正しようとするもので、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付等にあたって、不動産登記制度の見直しに合わせたDV被害者等の支援のための措置を講ずることに伴う規定の整理を行うとともに、個人市民税における上場株式等の配当所得等の課税方式を所得税と一致させる措置、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項の見直し及び住宅借入金等特別税額控除
主な改正内容といたしましては、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等の課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%とする措置や、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の延長等の税制上の措置を講ずることなどの改正を行うものであります。
初めに、個人市民税関係でございますが、住宅借入金等特別税額控除につきましては、所得税において控除期間を13年間とする住宅ローン控除の特例延長措置が講じられることに伴い、所得税から控除し切れなかった額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で、個人市民税から控除するものでございます。 次に、補足説明資料2ページをご覧いただきたいと存じます。
あと、こちらも先ほど議員のほうから御質問ありましたが、飛びますが、14ページで、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除ということでございます。
初めに、個人市民税につきましては、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の特例に関するものであります。 新型コロナウイルス感染症等による影響への経済対策として、住宅投資を幅広く喚起するため、住宅ローン控除について、一定の要件を満たす場合に、その適用期限が令和17年度分まで1年間延長となるものであります。
議案第57号 木更津市税条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、地方税法等の改正により、個人市民税関係では、住宅借入金等特別税額控除について、所得税において控除期間を13年間とする、住宅ローン控除の特例の延長等の措置が講じられることに伴い、当該措置の対象者についても、所得税から控除し切れなかった額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で、個人市民税から控除すること等の改正をするものでございます
また、附則第25条第2項は新設でございますが、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除が13年間受けられる特例措置を2年間延長するもので、契約締結日及び床面積等の一定の要件に該当し、令和4年12月31日までに居住の用に供した場合には、令和17年度分まで、その適用を受けられるものでございます。 続きまして、第2条による改正でございます。
附則第26条第2項につきましては、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、住宅を取得した個人が令和4年12月末までに入居した場合、適用期間13年間の住宅借入金等特別税額控除を受けることができるよう、所要の読替えを行う規定となります。
次に、下段の附則第26条の改正は、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について、新型コロナウイルス感染症の影響による先行きの不透明さなどを背景に、消費税率10%への引上げに伴い措置した控除期間13年間の特例を延長し、一定の期間に契約した場合に、令和4年末までの入居者を対象とするものです。 主な改正点は以上となりますが、そのほか所要の改正を行っています。 補足説明は以上でございます。
まず、5項の地方特例交付金1億8,100万円の内訳といたしまして、住宅借入金等特別税額控除分が1億5,450万円、自動車税環境性能割分が1,720万円、軽自動車税環境性能割分が930万円の、1億8,100万円でございます。25項新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金は、2億6,100万円となっております。
これは個人住民税減収補填分として住宅借入金等特別税額控除の特例延長に係る減収補填分、及び車体課税環境性能割の臨時的軽減延長に係る減収補填分について、令和2年度の交付状況や国の地方財政収支見通しなどから見込んだものです。 11款地方交付税は11億3,600万円で、前年度比2億5,400万円の減です。これは市の行政需要の状況や国の地方財政収支見込みを総合的に勘案し見込んだものです。
附則第10条及び附則第10条の2は、地方税法の改正の中で、この後説明いたします、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除及び住宅借入金等特別税額控除の特例に関する規定が追加されましたので、引用条文の項ずれによる語句の整理をするものでございます。 16ページをお開きください。
次に、個人の市民税の関係では、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長するものであるとの答弁がありました。 次に、改正後の条例中の第24条第1項第2号で、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親と表記されているが、寡夫の夫のほうはひとり親と表記され、おんなへんの寡婦は残っている、その理由はという質疑に対し、改正後のひとり親は、男女の別なく、配偶者がなく子がある方を定義するものである。